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自己破産
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自己破産とは債務者の借金が多額に膨れてしまい、自分のもっている資産では債権者に対して完全に返済することができなくなった場合にとれる制度のことで、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を全債権者にその債権額に応じて公平に返済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
また、破産の申立ては債権者からもできます。債務者が申立てる破産を自己破産といいます。破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ借金がなくなるのかというとそうではなく、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
自己破産をする最終的な目的は、この免責決定を得ることであるといってもいいくらいです。破産が決定しただけでは「借金は一円も返せません」という証明にしかならないのです。
しかし、通常は破産が決定すれば、ほとんど免責がおりるのが現状です。自己破産の手続きの中で一番の難関は、申立て書類を受け取ってもらうことなのです。
自己破産の申立てから免責決定までは、裁判所や個々の事情によって多少の違いはありますが、およそ半年程度です。東京地方裁判所においては、弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関して即日面接を採用しているので、手続きが終了するまで3ヶ月程度で済む場合もあります。
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